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待望の特定避難勧奨地点追加指定 [地震と原発]

伊達、南相馬の37世帯追加=避難勧奨地点で政府―福島
http://news.livedoor.com/article/detail/6061121/

特定避難勧奨地点:37世帯を追加指定…福島の2市
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111126k0000m040083000c.html

純然たる線量基準超過地点が9つで残りは妊婦・子供配慮枠のようです。一応これまでの指定方法を踏襲した模様でそれは良かったのですが、そもそも指定の絶対数が少ないといえば少ないので諸手を挙げて喜ぶべきかというと・・伊達市はこれまで旧霊山町内だけに避難等指示区域を抱えておりましたが、旧保原町内にそれが初めて及ぶ格好であり、くだんの富沢地区は米のセシウム検出問題に揺れる福島市大波地区に隣接している地域です(自分とこ、霊山町小国地区もそうだけど)。

東電の精神的苦痛に対する損害賠償額が9月以降の分も引き上げになったところ(http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/111125/cpb1111250504006-n1.htm)であり、もちろん自分も新生活への支えが増えてホッとしているわけなのですが、今回追加指定になった人たちに対しても多少の追い風になるだろうという思いでこの報道を眺めておりましたが、以前のエントリーで申したように、11月から賠償対象とするでなく、せめて何とか今回指定の根拠となる事前調査時点以降を対象としてもらえないものかと考える次第です。7月からなら初回指定世帯と一ヶ月しか差がなくなるわけですし。

と、別件の話になりますが徐々に自主的避難者に対する賠償への指針も整いつつあるようで、それが避難者だけでなく留まった者へも等しく行なう、という方向をとりつつあるようですから、この特定避難勧奨地点指定以前の時点への補償というものも、もしかするとそれによって補われ得るかもしれませんが、その話はまたエントリーを変えて。

ちなみに私が東電からいったん受け取った3月から8月分の賠償請求結果においてですが、妻子が3月時点で避難した際の費用というものは(特定避難勧奨地点以前時点のことですが)フツーに通っておったのです。精神的苦痛への賠償については、特定避難勧奨地点対象者記入欄が6月からしか記載できないような様式になっているので悔しくも不請求状態なのですが、とにかく現状でも避難等指示区域対象者の指示以前の自主的避難については、東電は賠償することを認めていると思われます。
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